定款
Constitution
公益社団法人日本ライフル
射撃協会定款
Constitution
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本ライフル射撃協会と称する。英語名では「Japan Rifle Shooting Sport Federation」 略称「JRSF」と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
・2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は、ライフル射撃界を統括し、代表する団体として、ライフル射撃スポーツの普及及び振興を図り、もって国民の心身の健康に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.ライフル射撃スポーツの普及及び指導
2.ライフル射撃スポーツの日本選手権大会及びその他の競技会の開催
3.ライフル射撃スポーツに関する競技力の向上を図ること
4.ライフル射撃スポーツに関する指導員及び審判員の養成及び資格認定
5.ライフル射撃スポーツの普及・発展に資するための補完事業として事業運営上必要な物品の販売
6.その他目的を達成するために必要な事業
・2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規律)
第6条 この法人は、理事会が議決した倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 加盟団体
(加盟団体)
第7条 この法人の趣旨に賛同し、その目的達成に協力する団体は社員総会の承認により加盟を認める。
・2 加盟を認められる団体(以下「加盟団体」という。)は、以下の各号の一に該当する団体とする。
1.各都道府県を代表するライフル射撃スポーツ競技団体
2.全国的に組織されたライフル射撃スポーツ競技団体
3.その他、この法人の理事会において推薦された団体
・3 加盟団体に関する事項は理事会の決議により別に定める。
第3章 会員
(種別)
第8条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
1.正会員 この法人の目的に賛同する、加盟団体の代表者各団体1名、及び理事会において選任された学識経験者等で、何れも社員総会の承認を受けたもの
2.普通会員 前項の加盟団体の会員でこの法人の趣旨に賛同し、その目的達成に協力する個人
3.賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
4.名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(入会)
第9条 正会員は、前条の規程に基づき、社員総会の承認を受けることにより入会する。
・2 普通会員は、この法人の「会員規程」に基づき、自身が会員となっている加盟団体を経由して「入会申込書」を会長に提出することにより入会する。
・3 賛助会員は、理事会の承認を受けることにより入会する。
(入会金及び会費)
第10条 正会員及び普通会員は、「会員規程」に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。2 賛助会員は、「会員規程」で定める会費等を納入しなければならない。
(会員の資格の停止及び喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を停止する。
1.会費等を入金せず、滞納したとき。
2.倫理規定違反により会員資格停止処分を受けたとき。
・2 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
4.除名されたとき。
5.総正会員の同意があったとき。
6.会費が当該年度に入り3ケ月以上滞納されたとき。
7.加盟団体の代表者である正会員について、新たな正会員候補者が社員総会において承認されたとき。
(退会)
第12条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この法人の定款又は規則に違反したとき。
2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他の正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
・2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
・2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
1.役員の選任及び解任
2.役員の報酬等の額の決定又はその規程。
3.定款変更
4.各事業年度の事業報告及び決算の承認
5.入会の基準並びに会費等の金額
6.会員の除名
7.解散及び残余財産の処分
8.合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
9.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
・2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第18条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。ただし一般社団・財団法人法第55条第1項及び第2項に規定する者の選任については、この限りでない。
(種類及び開催)
第17条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
・2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するものとする。
・3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.理事会において開催の決議がなされたとき。
2.議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
3.請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
4.請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
・3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び社員総会の目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が出席できない場合は、会長があらかじめ指名した順序によって理事がこれに当たる。
(定足数)
第20条 社員総会は、総正会員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第21条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を所有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
・2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(書面議決等)
第22条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって、又は電磁的方法により決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとする。
(報告の省略)
第23条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
・2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名・押印をしなければならない。(社員総会運営)第25条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別途定める。
(社員総会運営)
第25条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別途定める。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
1.理事 20名以上28名以内
2.監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、3名以上4名以内を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち22名以内を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第27条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
・2 理事会は、社員総会の決議によって選任された理事の中から、会長(1名)、副会長(2名以上3名以内)、専務理事(1名)および常務理事(5名以上8名以内)を、決議により選任する。
・3 理事会は選任された会長、副会長全員を代表理事として決議により選任する。
・4 理事会は、社員総会の決議によって選任された理事の中で代表理事とならなかった理事の中から業務執行理事(22名以内)を、決議により選任する。
・5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
・6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の10分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
・7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
・8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、職務を執行する。
・2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
・3 副会長は、会長を補佐し、理事会の決定に基づき、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
・4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決定に基づき、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
・5 常務理事および業務執行理事は、この法人の業務を部門別に分担執行する。各常務理事および業務執行理事の分担する部門、業務は、理事会において決定する。
・6 会長、副会長、専務理事、常務理事の権限は、別途定める。
・7 代表理事および業務執行理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。
1.理事の職務執行の状況を監査すること。
2.この法人の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること。
3.社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
4.理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
5.前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
6.理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
7.理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
8.その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
・2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
・3 役員は、第26条で定めた定数に満たなくなる場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第31条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その報酬額等については、社員総会の決議で別途定める。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1.自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
2.自己又は第三者のためにするこの法人との取引
3.この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
・2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。3 前2項の取扱いについては、第47条に定める「理事会運営」によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第34条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、名誉会員、顧問、参与及び参事)
第35条 この法人に名誉総裁1名、名誉会長1名、名誉副会長若干名、名誉会員30名以内、顧問15名以内、参与40名以内及び参事70名以内(以下「名誉総裁等」という。)を置くことができる。
・2 名誉総裁等は、会員及び学識経験者の中から、理事会において任期を定めたうえで選任する。
・3 名誉総裁等は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉総裁等の職務)
第36条 名誉総裁等は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(設置)
第37条 この法人に理事会を置く。
・2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1.社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
2.規則の制定、変更及び廃止
3.前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
4.理事の職務の執行の監督
5.代表理事及び業務執行理事並びに会長、副会長、専務理事、及び常務理事の選任及び解職
6.名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、顧問、参与及び参事の選任及び解職
・2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
1.重要な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
4.内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
5.第34条第1項の責任の免除及び最低責任限度額の控除
(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
・2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
・3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.会長が必要と認めたとき。
2.会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
3.前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
4.第29条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
5.理事全員の改選直後に、各理事が招集したとき。
(招集)
第40条 理事会は、会長が招集する。会長が招集できない場合は、会長があらかじめ指名した順序によって理事がこれにあたる。理事全員の改選直後の理事会は、各理事が招集することができる。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
・2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
・3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
・4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。ただし、理事全員の改選直後の理事会を、各理事が招集し、当該開催について理事および監事の全員が同意した場合は、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が出席できない場合は、会長があらかじめ指名した順序によってこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、理事全員の改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれにあたる。
(定足数)
第42条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。2 前項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。
(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
・2 前項の規定は、第28条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
・2 議事録には、出席した代表理事及び監事が、署名・押印をしなければならない。
(理事会運営)
第47条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。
第6章 財産及び会計
(財産の種別)
第48条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
・2 基本財産は, この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産。
・3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
・4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(又は交付を受けた補助金その他の財産)については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
第49条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
・2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会決議については、総理事の半数以上であって、総理事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行い、社員総会決議については、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(財産の管理・運用)
第50条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画及び収支予算書等(事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
・2 前項の事業計画及び収支予算書等(事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録 (以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
・2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
・3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(会計原則)
第53条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第54条 この定款は、第57条の規定を除き、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第55条 この法人は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第56条 この法人は、社員総会の決議その他法令に定められた事由により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第57条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第58条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第59条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、部門・委員会を設置することができる。
・2 部門・委員会の委員は、本部長および委員長が選任し理事会に報告する。
・3 部門・委員会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
・2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
・3 事務局長及び使用人は、会長が任免する。
・4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第61条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
定款
1.会員名簿及び会員の異動に関する書類
2.理事及び監事の名簿
3.認定、許可、認可等及び登記に関する書類
4.定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
5.財産目録
6.役員の報酬規程
7.事業計画書及び収支予算書
8.事業報告書及び収支計算書等の計算書類
10.前項の監査報告書
11.その他法令で定める帳簿及び書類
・2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第62条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第63条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
・2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第64条 この法人の公告は、この法人のインターネット上のホームページの公衆の見やすい箇所に掲載する方法により行う。
<第 11 章 補則>
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(附則)
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事は坂本剛二とする。
4.この定款は2019年6月22日に改訂し同日より施行する。
5.この定款は2021年6月19日に改訂し同日より施行する。
6.この定款は2022年6月18日に改定し同日より施行する。