【重要】銃砲刀剣類所持等取締法改正の施行について(2025年3月1日施行)

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2025年3月1日より、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が全面施行されます。主な改正点は以下の通りです:

  1. 保管委託可能な銃砲の追加
    • 猟銃等保管業者に保管を委託できる銃砲に、18歳以上の者が所持する空気拳銃が追加されました。
  2. 所持許可に係る用途に供していない猟銃等に対する規制の強化
    • 猟銃等を所持許可に係る用途に供していない期間が「3年」から「2年」に短縮され、規制が厳格化されました。

詳細については、下記の通知文書をご確認ください。

【添付文書】
20250225_Firearms_Control_Act_Amendment_Notice

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