銃砲所持の原則
日本においては、原則として何人も銃砲を所持することはできませんが、 例外として、標的射撃と狩猟・有害鳥獣駆除等の目的で所持することができます。 標的射撃では、(社)日本ライフル射撃協会の会員で、国際競技会や国民体育大会等の選手 または候補者として適当であると認められる者が所持をすることができます。
ライフル射撃競技用銃砲の所持の方法
- (1)ライフル射撃競技には、銃砲刀剣類所持等取締法による所持許可の必要な銃砲を使用するものと、許可が不用のものがあります。
- (2)所持許可の必要な銃砲を所持しようとするときは、推薦書(空気銃を除き)が必要です。
- (3)(社)日本ライフル射撃協会の会員でなければ推薦書は発行されません。
- (4)推薦書は、(社)日本ライフル射撃協会の加盟団体(都道府県ライフル射撃協会)を通じて申請することができます。








