定款

社団法人 日本ライフル射撃協会定款

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社団法人 日本ライフル射撃協会定款PDF|80kb

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本ライフル射撃協会(英語ではNationalRifle Association of Japan,略称N.R.A.J.)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区神南1丁目1番1号におく。
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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,ライフル射撃界を統轄し、代表する団体としてライフル射撃競技(以下「ライフル射撃」という。)の普及及び振興を図り、もって広く国民の間にフェアプレイの精神と質実剛健の気風を涵養することを目的とする。
(定義)
第4条 この定款で定めるライフル射撃とは、ラージボア・ライフル銃、スモールボア・ライフル銃、空気銃vけん銃、空気けん銃、古式銃砲、ソフト・エア銃、ソフト・スプリング銃、及び光線銃を使用する標的射撃をいう。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  • 一 . ライフル射撃の普及及び指導に関すること
  • 二 . ライフル射撃に関する講習会の開催及び指導者の養成
  • 三 . ライフル射撃に関する、日本選手権大会の開催及びその他の競技会の開催
  • 四 . ライフル射撃に関する国際競技大会等に対する代表参加者の選定及び派遣
  • 五 . ライフル射撃に関する競技規則及びアマチュア規定の制定
  • 六 . ライフル射撃に関する審判員の養成及びその資格の認定
  • 七 . ライフル射撃に関する競技場の施設・設備の整備に対する指導及びその公認
  • 八 . ライフル射撃に関する銃器、弾薬及び標的の検定
  • 九 . ライフル射撃に関する選手の競技力の向上、及び段級審査に関すること
  • 十 . ライフル射撃に関する記録の公認
  • 十一. ライフル銃の管理及びライフル射撃の安全確保の指導
  • 十二. ライフル射撃に関する資料の収集及び保存
  • 十三. ライフル射撃に関する機関誌及び図書の発行
  • 十四. 国際射撃連合等に対し、日本のライフル射撃界を代表して加盟すること
  • 十五. 財団法人日本体育協会及び財団法人日本オリンピック委員会等に対し、ライフル射撃界を代表して加盟すること
  • 十六. その他前条の目的を達成するために必要な事業
    その他前条の目的を達成するために必要な事業
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第3章 加盟団体
(加盟団体)
第6条 この法人は団体の加盟を認める。
  • <2>加盟を認められる団体(以下加盟団体という)は、以下の各号の一に該当する団体とする。
    • 一. 各都道府県を代表する射撃スポーツ競技団体
    • 二. 全国的に組織された射撃スポーツ競技団体
    • 三. その他、この法人の理事会において認められた団体
  • <3>加盟の手続きその他加盟団体に関する事項は別に定める。
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第4章 会員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次のとおりとする。
一. 正会員
都道府県におけるライフル射撃を統轄する団体の代表者、及び理事会の承認を受けた団体の代表者、並びに、学織経験者で,理事会において選任し、総会の承認を受けた者
二. 普通会員
前項の団体の会員でこの法人の趣旨に賛同し、その目的達成に協力する者
三. 賛助会員
この法人の事業を援助する者
四. 名誉会員
この法人に対し特に功労のあった個人又は、法人で総会の議決を経て推薦された者
(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会の議決により別に定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
  • <2>賛助会員は入会金を、名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
  • <3>既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第10条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  • 一. 退会したとき
  • 二. 死亡もしくは失踪宣告を受け、又は所属する単位団体が解散したとき
  • 三. 除名されたとき
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、その事由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第12条 会員がつぎの各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。ただし、この場合、総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 一. この法人の会員としての義務に違反したとき
  • 二. この法人の名誉を傷つけたとき
  • 三. この法人の目的に違反する行為があったとき
  • 四. 会費を2年以上滞納したとき
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第5章 役員及び職員等
(役員)
第13条 この法人には次の役員をおく。
  • 一. 理事20名以上23名以内(うち会長1名、副会長2名以上3名以内、専務理事1名、常務理事5名以上8名以内とする。)
  • 二. 監事2名または3名
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は総会でこれを選任し、理事は互選で会長、副会長、専務理事及び常務理事を定める。
  • <2>特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。
  • <3>理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第15条 会長は、この法人の業務を統理し、法人を代表する。
  • <2>副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理し、又はその職務を行う。
  • <3>専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を掌理する。
  • <4>常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し理事会及び総会の議決に基づき日常の業務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
  • <5>理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第16条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
  • 一. 法人の財産及び会計の状況を監査すること
  • 二. 理事の業務執行の状況を監査すること
  • 三. 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総会又は文部科学大臣に報告すること
  • 四. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  • <2>補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  • <3>役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。ただし、この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 一. 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき
  • 二. 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第19条 役員は無給とする。但し、常勤の役員は有給とすることができる。
  • <2>役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、顧問、参与及び参事)
第20条 この法人には名誉総裁、名誉会長を推戴し、名誉副会長、顧問、参与及び参事若干名をおくことができる。
  • <2>名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、顧問、参与及び参事は理事会の議を経て会長が委嘱する。
  • <3>顧問、参与及び参事は重要な事項について会長の諮問に応ずる。
(事務局及び職員)
第21条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
  • <2>職員は、会長が任免する。
  • <3>職員は、有給とする。
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第6章 会議
(理事会の招集等)
第22条 理事会は、毎年2回以上、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
  • <2>理事会の議長は会長とする。
(理事会の定足数等)
第23条 理事会は,理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
  • <2>理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の招集)
第24条 総会は正会員をもって構成し、通常総会は毎年2月及び5月に会長が招集する。
  • <2>臨時総会は理事現在数の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が招集する。
  • <3>前項の他、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は,その請求のあった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
  • <4>総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日付および場所を記載した書面をもって通知する。
  • <5>名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、理事、監事及び各専門委員会の委員長は総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の議長)
第25条 通常総会及び臨時総会の議長は、会議の都度、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • 一. 事業計画及び収支予算についての事項
  • 二. 事業報告及び収支決算についての事項
  • 三. 財産目録、正味財産増減計算書,貸借対照表についての事項
  • 四. その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの
(総会の定足数等)
第27条 総会は正会員現在数の3分の2以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
  • <2>総会の議事は、この定款で別に定めるものを除き正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第29条 すべて会議には議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
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第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。
  • 一. 設立当初の財産目録に記載された財産
  • 二. 入会金及び会費
  • 三. 資産から生ずる収入
  • 四. 事業に伴う収入
  • 五. 寄付金品
  • 六. 其の他の収入
(資産の種類)
第31条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
  • <2>基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
    • 一. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    • 二. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
    • 三. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • <3>運用財産は,基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第33条 基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り、これらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第34条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第36条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見書をつけ、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3ケ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
  • <2>この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第37条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第38条 第33条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第8章 専門委員会
(組織及び運営)
第40条 この法人の事業遂行に必要な専門的な事項を処理するため、理事会の議決に基づき専門委員会をおくことができる。
  • <2>専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
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第9章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第42条 この法人の解散は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第43条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
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第10章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第44条 この法人は、その事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
  • 一 . 定款
  • 二 . 会員の名簿
  • 三 . 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  • 四 . 財産目録
  • 五 . 資産台帳及び負債台帳
  • 六 . 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • 七 . 理事会及び総会の議事に関する書類
  • 八 . 官公署往復書類
  • 九 . 収支予算書及び事業計画書
  • 十 . 収支決算書及び事業報告書
  • 十一. 貸借対照表
  • 十二. 正味財産増減計算書
  • 十三. その他必要な書類及び帳簿
  • <2>前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
  • <3>第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第45条 この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
(附則)
  • 1. 第14条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。
    • 理事(会長):福島 慎太郎
    • 理事:安斎 実
    • 理事:中村 喜重
    • 理事:児島 忠治
    • 理事:扇子 安次
    • 理事:竹下 五久男
    • 理事:田中 福寿
    • 理事:近岡 秀輔
    • 理事:本郷 肇
    • 理事:石川 善晴
    • 理事:菊地 孝之
    • 理事:岡本 盛幸
    • 理事:射場 義晴
    • 理事:三上 和幸
    • 理事:三浦 博
    • 理事:生田 豊太郎
    • 理事:八十原 武之助
    • 理事:林 博
    • 理事:三神 欣治
    • 理事:岩佐 利昭
    • 理事:岩瀬 惣亮
    • 理事:岩堂 憲人
    • 理事:渡部 力
    • 理事:平尾 真
    • 理事:芹沢 宏吉
    • 理事:浅川 文夫
  • 2. 従前日本ライフル射撃協会に属した権利義務の一切は全てこの法人が継承する。
  • 3. 第7条の規定にかかわらず従前日本ライフル射撃協会に属した加盟団体の代表者であったものが,この法人に対して入会の手続をすることにより、この法人の正会員となることができる。
  • 文部省認可 昭和46年9月17日
  • 昭和50年3月16日改定
  • 昭和50年9月18日認可
  • 平成 2年2月17日改定
  • 平成 2年8月17日認可
  • 平成 3年5月25日改定
  • 平成 3年 月  日認可
  • 平成 6年2月19日改定
  • 平成 6年8月 6日認可
  • 平成12年5月27日改定
  • 平成12年6月29日認可
  • 平成14年2月23日改定
  • 平成14年7月 3日認可
  • 平成17年2月19日改定
  • 平成17年3月31日認可
  • 平成21年5月30日改定
  • 平成21年7月14日認可
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